松江市、出雲市、雲南市、米子市、倉吉市、安来市、大田市にお住まいの皆様、こんにちは!
解体堂松江店の青木です。

 1月ももうすぐ終わりますね。1月は行く、2月は逃げる、3月は去ると昔から言われていますが、ほんとにそのとおりです、毎年この時期はあっという間に過ぎてしまいますね。
 さて、唐突ですが、皆さん、最近の気候の変動についてどう思いますか??夏は外に出られないくらい暑く、冬は、雪が全く降らない年もあれば、今年のように大量の雪が降る年もあるし…かと思えば1週間後にはポカポカ陽気の日があったり…。また、環境とは関係ないかもしれませんが、現在の状況、外に出るときは必ずマスク、人との距離感に気を使い、楽しみにしていた四季折々の行事ごとはすべて中止になる…。私には子供が3人いますが、この子達が大きくなる頃、地球環境、また生活様式は一体どうなっているんだろうと、最近本当に心配になるんです。
 生活は、便利になる一方、家庭や事業所から排出される廃棄物は年々増えています。今使っている便利機器類を廃棄した場合、その後どのように処分されているのか、果たして廃棄するべきものなのか(もう少し使用できるのではないか)、今一度考えながら使用することが大事なのではないかと考えます。
 ちなみに、建物の解体を行う際には、「建設リサイクル法」という法律を守らなければいけません。この法律は、建設工事における資源の有効活用と廃棄物の適切な処理を図るために施行されました。この法律により、一定規模以上の建築物に使用されている特定の資材は現場にて分別しなければいけないとされています。松江市のHPにも届け出の基準について次のように記載されています。

  1. 建築物の解体工事で床面積80平方メートル以上
  2. 建築物の新築又は増築の工事で床面積500平方メートル以上
  3. 建築物の修繕・模様替え等の工事で請負代金が1億円以上
  4. 建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等で請負代金が500万円以上

    参考:http://www1.city.matsue.shimane.jp/machidukuri/kentiku/recycle/

 建物の解体作業は、ご想像の通り、たくさんの廃棄物が出ます。当社では、建設リサイクル法の対象にならない物件であっても、解体の際には分別解体を行い、分別可能なものは分別して作業を進めています。解体をお考えの際には、ぜひ、解体計画がどのようになっているか、ご確認いただき、資源の有効活用についてもチェックいただくと良いかと思います。
建設リサイクル法以外にも日本には次の「リサイクル法」があります。
①容器包装リサイクル法
②家電リサイクル法
③小型家電リサイクル法
④食品リサイクル法
⑤自動車リサイクル法
⑥パソコンリサイクル法
新しいものを購入する際には、廃棄するときにリサイクル可能な部品等を使用しているかということも気にしながら商品を選べるようになりたいと思う今日このごろでした。

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

解体堂_署名
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