建築業や不動産業において欠かせない解体業。今まで解体業者の従業員として働いていた人や、不要な建物を処分したいと思う人のなかには、「自分で解体業を行いたい」と考えている人もいることでしょう。

解体業を営むときは、正式な手続きを踏んで許可を受ける必要があります。

この記事では、解体業に必要な許可と手続きの方法について紹介します。

解体業に必要な許可は2つ

解体業として事業を行いたい場合、必要となる許可はおもに以下の2つです。

  • 建設業許可
  • 解体工事業登録

事業の規模に応じてどちらかの許可を受ければいいので、両方受ける必要はありません。なお上記の許可は、依頼主から直接解体の依頼を受ける元請け業者の場合でも、別の業者を経由して依頼を受ける下請け業者の場合でも必要となります。

まずは、それぞれの許可の概要についてみていきましょう。

建設業許可

建設業許可とは、建設の工事を請け負って事業を営むために必要な許可です。建設業許可を持っていれば、税込みで500万円以上の解体工事を請け負うことが可能です。

営業所が1か所の場合は都道府県知事の許可を受ける必要があり、2か所以上の県にまたがる場合は国土交通大臣の許可が必要になります。許可を受けているのは、解体のみならずほかの工事も請け負っている、中規模以上の企業が多いです。

建設工事の種類ごとに許可を受ける必要があり、29もの種類に分類されています。なお、解体工事業に関しては平成28年6月1日に新設されました。解体工事業以外にも、「土木一式工事」「建築一式工事」のいずれかの許可を持っていれば問題ありません。

許可の有効期限は5年間で、有効期限満了30日前までに更新を受けなければ失効する点に注意が必要です。[注1]

[注1]国土交通省:建設業の許可とは(参照2022-02-24)

なお、建設業許可を取得していれば、解体工事業登録は不要です。

解体工事業登録

解体工事業登録は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」で定められている、解体工事を行う際に必要な登録制度です。前項で紹介した建設業許可がない企業でも、都道府県知事から解体工事業登録を受けていれば、工事を請け負うことが可能です。

こちらの許可のみの場合、請け負える工事の金額は税込み500万円未満までに制限されます。契約書の枚数ではなく、工事の総請負額で判断されるため、契約の際は気をつけなければいけません。

こちらも5年ごとの更新が必要で、有効期限満了の30日前までに手続きを行う必要があります。[注2]

[注2]東京都都市整備局:建設リサイクル法:解体工事業者登録について(参照2022-02-24)

比較的規模が小さい企業が受けることの多い許可で、取得の難易度や費用を抑えられるところが利点です。

建設業許可を受けるための要件と手続き

それでは、建設業許可を受けるためには、どのような手続きを行えばいいのでしょうか。ここでは、求められる要件と手続きについて詳しく解説します。

建設業許可を受けるための要件

建設業許可の要件は、以下の4つの許可要件を満たしたうえで「欠格要件」に該当していないことが求められています。[注3]

【許可要件】

  • 経営業務の管理責任者等の設置
  • 営業所ごとの専任技術者の設置
  • 請負契約の締結やその履行に対して誠実性がある
  • 財産的基礎または金銭的信用がある

※自己資本が500万円以上、500万円以上の資金調達能力があるなど

【欠格要件】

  • 破産者で復権を得ないもの
  • 許可を取り消され、その日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消され、廃業の届出から5年を経過しない者
  • 建設業を適正に営めない状態の心身として国土交通省令が定める者
  • 建設工事の不適切な施行で公衆に危害を及ぼした・及ぼすおそれが高い者
  • 不誠実な行為などにより営業が停止され、停止期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑執行の終わりの日・その刑の執行を受けなくなった日から、5年を経過しない者
  • 暴力団員またはそうでなくなった日から5年を経過しない者

なお、欠格要件は法人だけではなく役員も対象となります。詳細な要件を知りたい場合は、国土交通省のホームページを確認しておきましょう。

[注3]国土交通省:許可の要件(参考2022-02-24)

建設業許可を受けるための手続き

建設業許可を受けるための手続きは、以下のとおりです。

  1. 許可要件の確認
  2. 許可申請書と添付書類の用意
  3. 都道府県の窓口で予備審査を受ける
  4. 書類を提出して本審査を受ける
  5. 許可通知書の送付

なお、申請窓口は都道府県によって異なるので、所属する自治体の窓口をしっかりと確認しておきましょう。審査期間は、知事許可で30~45日程度、大臣許可で90~120日程度が目安です。

申請時に必要となる書類は、非常にたくさんあります。一例を以下に記載しておりますが、正確な提出書類を知りたいときは、国土交通省の資料を参考にしてください。

【申請書類の一例】

  • 建設業許可申請書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
  • 会計帳簿
  • 所属建設業者団体
  • 主要取引金融機関名 など

国土交通省:【許可申請に必要となる書類の一覧】〈令和3年1月1日より適用〉(参考2022-02-24)

なお、都道府県知事の新規許可を受けるときは9万、国土交通大臣の許可を受けるときは15万円の手数料がかかります。[注4]

[注4]建設産業・不動産業:許可申請の手続き(参照2022-02-24)

解体工事業登録を受けるための要件と手続き

解体工事業登録は、建設業許可の許可を受けるよりも要件が少なく、手続きも行いやすいです。次に、解体工事業登録を受けるための要件と手続きについて紹介します。

解体工事業登録を受けるための要件

解体工事業登録を受けるための要件は、以下の2点のみです。[注2]

【許可要件】

  • 専任技術者を設置していること
  • 欠格要件に該当しないこと

経営業務の実績などを求められることはないので、比較的ハードルが低い点が大きな特徴です。欠格要件は、以下のとおりです。

【欠格要件】

  • 登録申請書及び添付書類に虚偽の記載がある場合
  • 登録申請書及び添付書類に重要な事実の記載がない場合
  • 解体工事業者としての適正な営業を期待し得ない場合

たとえば、「解体工事業の登録を取り消されてから2年を経過しない者」や、「暴力団員またはそうでなくなった日から5年を経過しない者」などが欠格要件に該当します。

解体工事業登録を受けるための手続き

解体工事業登録は、解体工事を行う都道府県知事に対して申請することで受けられます。詳細な手続内容は自治体によって異なりますが、一般的には指定された窓口に来所し、必要書類を提出して審査に問題がなければ登録が受けられます。

提出が必要な書類は、以下のとおりです。[注5]

【申請書類の一例】

  • 解体工事登録申請書
  • 誓約書
  • 登録申請者の調書
  • 技術管理者の資格等を証明する書類
  • 申請者の身分等を証明する書類
  • 役員等氏名一覧表 
  • その他状況に応じて必要な書類

詳細な様式や記載事項については「解体工事業者登録申請等の手引」に記載がありますので、申請前にチェックしておきましょう。

[注5]東京都都市整備局:解体工事業者登録申請等の手引(参考2022-02-24)

なお、新規登録を受けるときは、4万5,000円の手数料がかかります。[注2]

解体業の許可に必要な管理者

解体業に関連する許可を受けるためには、管理責任者や技術管理者の専任が必要となります。これらの責任者や管理者は、どのような人であれば専任できるのでしょうか。ここからは、それぞれについて説明します。

管理責任者

管理責任者とは、事業所の経営管理を担当する人のことです。建設業許可を受ける場合は常勤か役員、もしくは個人事業主本人が以下の要件を満たして、管理責任者として認められている必要があります。[注3]

  • 許可申請する業種で5年以上、管理責任者としての経験がある
  • 許可申請する業種以外で6年以上、管理責任者としての経験がある
  • 権限委譲を受け、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を管理した経験がある

管理責任者が退職した場合は建設業許可が取り消しとなるため、必ず不在期間が生じないように管理することが大切です。

専任技術者

専任技術者とは、建設工事に関する請負契約を適切に締結し、適切な品質で遂行するために工事を管理する技術者のことです。建設業許可と解体工事業登録の両方で、専任技術者の設置が義務付けられています。

専任技術者として認められるためには、以下のうちいずれかの要件を満たしている必要があります。[注3]

  1. 国家資格者
    ・1級土木施工管理技士
    ・2級土木施工管理技士(土木)
    ・1級建築施工管理技士
    ・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
    ・総合技術監理部門(建設部門)
    ・解体工事施工技士
    ・技能検定とび など
  2. 土木または建築学の学校を卒業し、解体工事の実務経験者
    ・大卒で解体工事の実務経験が3年以上
    ・高等専門学校または専門学校卒で、解体工事の実務経験が3年以上
    ・高卒で解体工事の実務経験が5年以上
  3. 解体工事の実務経験が10年以上の者
  4. 実務経験が12年以上で、解体工事の実務経験が8年以上の者 など

上記の要件を満たす人が常勤であることが求められているため、ほかの企業との兼任は認められない点に注意しましょう。

解体業で個別に必要となる資格

解体業をはじめるにあたって必要な許可は、「建設業許可」もしくは「解体工事業登録」のいずれかです。しかし実際に解体作業を行う際は、個別の資格がないとできない業務も多いため、請け負う内容にあわせて資格の取得や資格保有者を雇用する必要があります。

解体業で個別に必要な資格としては、たとえば以下のようなものが挙げられます。

  • 足場の組立て等作業主任者
  • 建設機械施工技士
  • ガス溶接作業主任者
  • クレーン運転士
  • 石綿作業主任者

上記のような資格をすべて保有している必要はありませんが、工事を請け負う可能性がある作業に関しては、関連資格を取得しておきましょう。

解体業には「建設業許可」か「解体工事業登録」が必須

解体業をはじめるときは、「建設業許可」もしくは「解体工事業登録」を受ける必要があります。税込み500万円以上の工事を請け負う場合は建設業許可、そうでない場合は解体工事業登録を受けましょう。

許可申請に必要な書類や認定要件は非常に多いため、計画的に準備をすすめることが大切です。ご自身で手続きをすることが難しい場合は、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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