皆さん、こんにちは。解体堂の野々村です。
今回は令和5年12月13日に施行された、空き家対策特措法の一部改正について投稿させて頂きます。
大きな改正点は、これまでそのまま放置すると倒壊などの恐れがある状態の『特定空家』が指導・勧告の対象となっていましたが、この度の改正で窓や壁が破損しているなど、不十分な状態の『管理不全空家』も指導・勧告の対象に追加されました。
・『特定空家』:そのまま放置すると倒壊等の恐れがある状態
・『管理不全空家』:窓や壁が破損しているなど、不十分な状態

一般的に空き家を所有されている方の多くは、解体費用がもったいない、更地にすると固定資産税が高くなるといった理由から解体に踏み切れず悩まれています。

但し、空き家を放置すると以下の様なリスクも発生するので注意が必要です。
➀倒壊の恐れ(部材の落下)
②動物の進入や害虫の発生
③不法侵入
➃火災(漏電、自然発火)
⑤解体費用の高騰
とりわけ、①➃については万が一、近隣や第三者災害に繋がる様な事があれば、場合によっては賠償責任が生じる可能性もあります。
また、固定資産税が高くなることを理由に解体するタイミングを逃してしまうと、解体費用について石綿に関する法改正、処分費の値上げ、働き方改革による作業費用の見直しなどを含め、これまでの解体費用に比べて金額が上がる傾向にあります。

更に、空き家のある市町村から『管理不全空家』や『特定空家』として指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
指導があってから慌てて対応すると正しい解体業者の選定や金額の交渉が出来ず、結果としてお客様自身に大きな負担が生じる恐れもあります。

私たち解体堂では、将来的な金額確認のみの見積依頼についても、無料で対応させて頂きます。
さらに、遠方にお住いでお立会いが困難な状況であれば、外部からの下見で概算金額をお出しする事も可能です。
また、内部の不用品の処理についても姉妹店の片付け堂と一緒に対応出来る上、解体後の土地活用までご提案可能となっておりますので、お客様としては一つの窓口で全てを解決する事が出来ます。

この機会に、空き家の解体でお悩みの方はお気軽に解体堂までお問い合わせください。

空家対策特措法の詳しい情報については下記ページよりご確認ください。
空き家対策措置法詳細について