松江市にお住まいの皆様こんにちは!解体堂松江店の青戸です。

 ここ一週間、各地で梅雨本番となり、大雨や洪水、河川の氾濫など、多岐にわたり被害が出ています。被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。また、私の住む山陰も土地柄降水量が多いため、天候が悪化した際にどこへ避難するのか、家族や職場でどの様に連絡を取り合うか、しっかり確認しておかないといけないと感じました。皆様も今一度、確認をしておきましょう。

 さて、本日は先月より裁判や国会でも話題になっている「アスベストの健康被害と適正処分」について述べさせていただきます。
 建設業のみなさんであればご存じかと思いますが、一般の方は普段触れる機会が無いので、聞いたことはあるけどいったいどんなものか分からない方も多いようです。

 そもそもアスベスト(石綿)とは、肺に入ると中皮腫や肺癌などの恐れがある有害な物質です。吸引から発症までの潜伏期間が長く「静かな時限爆弾」とも言われています。その一方で、耐火性に優れ、防火・耐火の建材として屋根や外壁等、多くの建材に含まれています。健康被害の観点より2006年(平成18年)からは、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されていますが、それらを規制するまでは健康被害が数多く発生していました。この健康被害に対し、国を相手方に取った集団公訴を発端につい先日、国会で健康障害に対する給付金が可決され、再度アスベストに世間が注目しています。

 今の時代、新築に関してはアスベスト含有の建材が使用されていないので安心していただけるのですが、解体となると話は変わってきます。解体はそもそも古い物件が多く、築20年を超える物件についてはアスベスト含有建材が使用されている可能性が非常に高くなります。また、今年4月からは大気汚染防止法により、その解体物件の建材にアスベストが含有するか否かを事前に確認し、必要に応じて届出が必要となりました。建築時の建材をメーカーに問い合わせたり、事前に建材をサンプリングし検査機関にてアスベストが含有しているか調査をしたりと、かなり専門的な知識が必要となります。また、アスベストを含む解体工事となれば、解体作業の工程や養生の仕方なども変わってきますし、各市町村によってはさらに届出が必要となってきます。

 この様に解体作業に関しても健康被害が訴えられる中、アスベストを含む建材を安全・適正に処理することが求められています。解体業者次第では、アスベストの知識が無かったり、またはアスベストが願していると分かっていながら養生をしなかったりと、作業員のみでなく周辺近隣に対しても迷惑が掛ける場合もあります。我々解体堂は、スレート屋根やセメント瓦等、解体で良く発生するアスベスト建材を、直接埋立処分できる安定型埋立場を自社で所有しておりますので、施工前の調査~解体施工~最終処分までご安心ください。もちろん一番気になるご予算の事も含め、状況に応じた補助金等のアドバイスもさせていただきますので、お気軽にご相談ください♪

最後までお読みいただきありがとうございました。

解体堂_署名

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