草津市、湖南市、東近江市、日野町、甲賀市にお住いの皆様、こんにちは!解体堂湖南店の川合です。
11月も中旬となりました。
今週の11月19日(木)は、ボジョレー・ヌーヴォーの解禁日ですね!
ワインの名称をよく知らない方でも唯一知っているワインがボジョレー・ヌーヴォーという方もいらっしゃるかと思います。
ニュースにも取り上げられることが多く、日本で最も認知度が高いワインといっても過言ではないと思います。
日本は、時差の関係で本場のフランスよりも先にボジョレー・ヌーヴォーを味わうことが出来ます。
そのため、メディアに取り上げられるのかも知れないですね。
さて、今回は前回の解体工事を自身で行う前に知っておくべき4つの基本情報から申請の部分をより詳しくお話させていただきます。
個人で解体を行う場合、許可を有していなくても申請は必要となりますので法律に則り準備を進めていかなければなりません。
では、申請にはどのようなものがあるのでしょうか。
代表的な申請として、建設リサイクル法の届出、道路使用許可申請、電気・ガス・水道の停止申請、建物滅失登記がございます。
今回はその中から建設リサイクル法の届出書についてご説明させていただきます。
・建設リサイクル法の届出書
建設リサイクル法の対象となる工事(延床面積が80㎡以上)を着手する場合7日前までに届出を各都道府県の建設リサイクル法届出窓口に提出する必要があります。
草津市の場合ですと、草津市役所建築課への提出となります。
詳細については、草津市HPよりご覧ください。
草津市HP:
https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/sangyobusiness/kaihatsu/kenchiku/kensetsurecycleho.html
【草津市『建設リサイクル法の届出書の作成と届出先』】(最終閲覧日:2020年11月14日)
また、国土交通省のデータによると滋賀県の一住宅当たりの延床面積は、122.05㎡となっております。このデータから建物の解体工事を行う際には、建設リサイクル法の届出書を提出する必要があることがわかりますね。
国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/statistics/details/t-jutaku-2_tk_000002.html
【国土交通省『平成30年度 住宅経済関連データ』】(最終閲覧日:2020年11月14日)
なお、解体業者に依頼している場合は、届出を代行して提出致します。
草津市、湖南市、東近江市、日野町、甲賀市にお住いの皆様、解体堂の解体サービスはいかがでしょうか。
解体堂湖南店では、上記の届出を代行させていただきますのでお客様のご負担をカバーさせていただきます。
ご相談、下見・見積は無料となっておりますので、申請以外にもご不明点がございましたら是非お気軽にご連絡下さい!
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