日野町、甲賀市、草津市、湖南市、東近江市にお住いの皆様、こんにちは!解体堂湖南店の川合です。

12月も後半に差し掛かりました。
12月の下旬のイベントといえばやはりクリスマスですよね!
お子様にとってはサンタクロースからのクリスマスプレゼントが一大イベントだと思います。
年末に向け、日々のお仕事でお疲れとは存じますが、今年は新型コロナウイルスの状況を考えますと、当日の混雑を防ぐため早期の準備が必要となりそうですね、、、。

さて、今回は前回の電気・ガスの停止申請に引き続き、建物滅失登記申請についてご説明致します。

建物滅失登記申請については、前回までの申請とは違い、解体工事が終了した際に提出していただく書類です。
建物滅失登記申請とは、建物の取り壊しや火災などで建物が無くなった際に提出する申請です。
(不動産登記法57条)
建物は元々法務局に登記申請書を提出し、登録を行っているため、建物が滅失したことを登記していただくという形になります。
なお、申請は滅失事由発生後1ヶ月以内に申請しなければなりません。
これを怠ると10万円以下の過料に処せられます。

手順は、
1.登記簿の確認(最寄りの法務局にて入手)
2.建物滅失登記申請書類準備及び作成
3.建物滅失登記申請書提出
となります。

また、必要な書類は、
1.建物滅失登記申請書
2.建物滅失証明書
3.解体業者の印鑑証明書
4.解体業者の資格証明書
です。

解体業者にご依頼いただいた場合、解体業者の情報が必要となりますがこちらの申請に関しましては、ご自身で行っていただくか、土地家屋調査士にご依頼いただかなければなりません。
複数回にわたりましたが、以上が解体工事を行う際に知っておくべき法律、申請等になります。
これだけ多くの情報を把握した上で作業を行うのは大変ですよね。

日野町、甲賀市、草津市、湖南市、東近江市にお住いの皆様、弊社の解体サービスはいかがでしょうか。
解体堂湖南店では、建設リサイクル法の届出書道路使用許可申請の代行ライフラインの停止申請建物滅失登記申請に関しましては直接携わることはできませんが、手順や必要書類等の説明などのサポートをさせていただきます。
ご相談、下見・見積は無料となっておりますので、ご不明点がございましたら是非お気軽にご連絡下さい!
全てのお客様へ安心と安全の施工をお約束します。

解体堂_署名


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